指定居宅介護事業所の指定基準
◎サービス内容
・居宅介護
ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
・重度訪問介護
重い障がいをお持ちの方で常に介護を必要とされる方について、ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助とお出かけの際の移動中の介護を総合的に行います。
・同行援護
視覚の障がいで移動が困難な方で、お出かけの際に同行して移動の援護、おトイレ、お食事等の介護やその他のお出かけの際に必要な援助を行います。
・行動援護
知的障がいまたは精神障がいをお持ちの方で、常に介護を必要とされる方につき、危険を回避するために必要な援護、お出かけの際の移動中の介護、おトイレやお食事等の介護その他の行動する際の必要な援助を行います。
◎人員基準の概要
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービスを行うには、管理者・サービス提供責任者・従業者を配置する必要があります。
従業者:有資格者(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者など)が常勤に換算して2.5人以上を必要となります。
サービス提供責任者:事業規模に応じて1人以上必要です。(管理者の兼務もできますし、常勤の換算も可能です)
管理者:常勤でなければならず、原則として管理業務に従事しますが、支障がなければサービス提供責任者や従業員などの他の職務と兼務も可能です。
◎設備基準の概要
利用者様のプライバシーの保護や感染症の予防をする設備及び備品等を備えなければなりません。また、設備及び備品等は必ずしも所有している必要はなく、貸与を受けていても差し支えありません。
事務室:事業の運営を行うための専用の事務室が必要ですが、間仕切りしている等で他の事業と明確に区分されていても可能です。
受付等のスペース:利用申し込みの受付、相談等に対応するためのスペースで利用者様のプライバシーの保護を確保しなければなりません。
設備・備品等:必要な設備及び備品等を確保しなければなりません。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮が必要です。
申請までのスケジュール
まず、将来を見据えて、障がい者、高齢者ともにお世話のできる事業所の開業を目指され、それを前提としたスケジュールを立てます。
(1)(開業予定日の3ヶ月前の末日までに)新規指定前研修を申込みと合わせて
新規指定申請の事前相談(障がい者、高齢者ともに)を申し込みます。
(2)指定前研修を受講します。(開催日の予定は毎月1回、15日前後です。)
新規指定申請の書類を作成し、事前相談をします。
(3)(開業予定日2ヶ月前の末日までに)確実に受理される新規指定申請書を作成し提出します。
(4)人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査があります。(おおよそ1カ月)
(5)基準等満たした場合、サービス事業所等として指定され、事業所に通知が届きます。
※ 指定前研修の申し込み時点では、法人において事業所開設場所や開設日等の具体的な予定があることが必要です。申請する事業所の管理者又は法人代表者になる予定の方が対象となってます。
※指定前研修が修了していませんと、申請書は受理されません。
※月を越えてしまいますと、開業が1カ月遅れてしまいます。確実に受理されるまで、事前相談は欠かせません。
指定前研修や書類提出期限は動かせませんので、これを考えますと、開業予定日の3ヵ月前には会社を設立していなければなりません。
それぞれの法人の特徴を比較し、どの法人(NPO法人、社会福祉法人、株式会社、一般社団法人等)を設立するか判断ができます。
※当事務所は行政書士です。介護事業の開業に関しては取り扱えない範囲がありますが、提携している司法書士、社会保険労務士の先生方と協同で業務にあたります。
居宅介護等の障がい福祉サービス事業の開業の前に
居宅介護を始めとする、障がい者の方への福祉サービスを提供する事業者となるためには、まずは、都道府県の指定を受けることが必要になります。
その要件として
①申請者が法人格を有していること
障害者支援施設によるサービスは社会福祉法人に限定されています。
障害者支援施設によるサービス以外のサービスや相談支援事業は株式会社やNPO法人、一般社団法人等の法人格があれば問題ありません。
②事業所に、法令で決められている基準を満たした、従業者の方が配置されていること
③法令や指針等で決められている基準に従って事業の運営ができること
④法律で決められている欠格の事項に当たらないこと(障害者総合支援法36条第3項)
例えば、
・申請者が都道府県の条例で定めるものでないとき
・指定を受けようとしている事業所の従業者の知識、技能、人員が都道府県条例で定 める基準を満たしていないとき
・申請者が都道府県の条例で定める、事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができないと認められるとき
・申請者が指定を取り消されて5年が経過していないとき
この①~④が挙げらられます。
そして①~④全ての要件を満たしていなければ、事業者の指定は受けられません。
高齢化社会となり、障がい者の方と高齢者の方が同居されているお宅も、見受けられます。障がい者福祉サービス事業の指定だけでは、仮に同居されている高齢者の方が要介護だった場合、高齢者の方に対してはサービスの提供が出来ません。こういった場合へ備えるために、高齢者の方への介護事業の指定も受けられると、問題なくサービスが提供出来ます。