居宅介護等の障がい福祉サービス事業の開業の前に
居宅介護を始めとする、障がい者の方への福祉サービスを提供する事業者となるためには、まずは、都道府県の指定を受けることが必要になります。
その要件として
①申請者が法人格を有していること
障害者支援施設によるサービスは社会福祉法人に限定されています。
障害者支援施設によるサービス以外のサービスや相談支援事業は株式会社やNPO法人、一般社団法人等の法人格があれば問題ありません。
②事業所に、法令で決められている基準を満たした、従業者の方が配置されていること
③法令や指針等で決められている基準に従って事業の運営ができること
④法律で決められている欠格の事項に当たらないこと(障害者総合支援法36条第3項)
例えば、
・申請者が都道府県の条例で定めるものでないとき
・指定を受けようとしている事業所の従業者の知識、技能、人員が都道府県条例で定 める基準を満たしていないとき
・申請者が都道府県の条例で定める、事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができないと認められるとき
・申請者が指定を取り消されて5年が経過していないとき
この①~④が挙げらられます。
そして①~④全ての要件を満たしていなければ、事業者の指定は受けられません。
高齢化社会となり、障がい者の方と高齢者の方が同居されているお宅も、見受けられます。障がい者福祉サービス事業の指定だけでは、仮に同居されている高齢者の方が要介護だった場合、高齢者の方に対してはサービスの提供が出来ません。こういった場合へ備えるために、高齢者の方への介護事業の指定も受けられると、問題なくサービスが提供出来ます。