申請までのスケジュール
まず、将来を見据えて、障がい者、高齢者ともにお世話のできる事業所の開業を目指され、それを前提としたスケジュールを立てます。
(1)(開業予定日の3ヶ月前の末日までに)新規指定前研修を申込みと合わせて
新規指定申請の事前相談(障がい者、高齢者ともに)を申し込みます。
(2)指定前研修を受講します。(開催日の予定は毎月1回、15日前後です。)
新規指定申請の書類を作成し、事前相談をします。
(3)(開業予定日2ヶ月前の末日までに)確実に受理される新規指定申請書を作成し提出します。
(4)人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査があります。(おおよそ1カ月)
(5)基準等満たした場合、サービス事業所等として指定され、事業所に通知が届きます。
※ 指定前研修の申し込み時点では、法人において事業所開設場所や開設日等の具体的な予定があることが必要です。申請する事業所の管理者又は法人代表者になる予定の方が対象となってます。
※指定前研修が修了していませんと、申請書は受理されません。
※月を越えてしまいますと、開業が1カ月遅れてしまいます。確実に受理されるまで、事前相談は欠かせません。
指定前研修や書類提出期限は動かせませんので、これを考えますと、開業予定日の3ヵ月前には会社を設立していなければなりません。
それぞれの法人の特徴を比較し、どの法人(NPO法人、社会福祉法人、株式会社、一般社団法人等)を設立するか判断ができます。
※当事務所は行政書士です。介護事業の開業に関しては取り扱えない範囲がありますが、提携している司法書士、社会保険労務士の先生方と協同で業務にあたります。