指定居宅介護事業所の指定基準
◎サービス内容
・居宅介護
ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
・重度訪問介護
重い障がいをお持ちの方で常に介護を必要とされる方について、ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助とお出かけの際の移動中の介護を総合的に行います。
・同行援護
視覚の障がいで移動が困難な方で、お出かけの際に同行して移動の援護、おトイレ、お食事等の介護やその他のお出かけの際に必要な援助を行います。
・行動援護
知的障がいまたは精神障がいをお持ちの方で、常に介護を必要とされる方につき、危険を回避するために必要な援護、お出かけの際の移動中の介護、おトイレやお食事等の介護その他の行動する際の必要な援助を行います。
◎人員基準の概要
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービスを行うには、管理者・サービス提供責任者・従業者を配置する必要があります。
従業者:有資格者(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者など)が常勤に換算して2.5人以上を必要となります。
サービス提供責任者:事業規模に応じて1人以上必要です。(管理者の兼務もできますし、常勤の換算も可能です)
管理者:常勤でなければならず、原則として管理業務に従事しますが、支障がなければサービス提供責任者や従業員などの他の職務と兼務も可能です。
◎設備基準の概要
利用者様のプライバシーの保護や感染症の予防をする設備及び備品等を備えなければなりません。また、設備及び備品等は必ずしも所有している必要はなく、貸与を受けていても差し支えありません。
事務室:事業の運営を行うための専用の事務室が必要ですが、間仕切りしている等で他の事業と明確に区分されていても可能です。
受付等のスペース:利用申し込みの受付、相談等に対応するためのスペースで利用者様のプライバシーの保護を確保しなければなりません。
設備・備品等:必要な設備及び備品等を確保しなければなりません。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮が必要です。